【法令】『「外商投資企業設立および変更届出管理暫定弁法」修正に関する決定(意見聴取稿)』に対する意見の 公開聴取

商務部は、以下の意見聴取稿を発表し、多くの方からの意見を求めています。

HP原文+意見聴取稿は以下でご確認ください(中国語)。

http://www.mofcom.gov.cn/article/au/av/z/201806/20180602753979.shtml

発表日           : 2018年6月8日

意見聴取期限  : 2018年6月19日

意見の提出方法:

1.中国法制情報網HPの該当箇所より     

http://www.chinalaw.gov.cn/

2.商務部HPの該当箇所より

http://www.mofcom.gov.cn/article/au/av/z/201806/20180602753979.shtml

3.電子メール

investmentlaw@mofcom.gov.cn

4.FAX

010-65198905

5.郵送

        北京市東城区長安街2号 商務部条約法律司 (郵便番号:100731)

※電子メールのタイトル、FAXの最初のページ、封筒には『届出管理暫定弁法』公開徴求意見と明記のこと。

 

以下、意見聴取稿の全文訳を掲載します。

 『「外商投資企業設立および変更届出管理暫定弁法」修正に関する決定(意見聴取稿)』 

一.一条追加して第五条とする。

 「外商投資企業およびその投資者は、届出手続の処理前に、設立および変更事項が、国が実施を規定する参入前特別管理措置に関連するか否かについて届  出機関へ照会することができる。」

 二.第五条第一項、第二項を次のように修正する。

「外商投資企業の設立が、本弁法で規定する届出範囲に属する場合、全投資者(或いは外商投資株式有限公司董事会)が指定する代表或いは共同で委託する代理人が工商および市場監督管理部門で設立登記手続を行う際、同時に外商投資企業の設立届出情報もオンラインで送付しなければならない。

合併買収、吸収合併などの方式による非外商投資企業の外商投資企業への転換が本弁法で規定する届出範囲に属する場合、工商および市場監督管理部門で設立登記手続を行う際、同時に外商投資企業の設立届出情報もオンラインで送付しなければならない。」

一項追加して第五条第三項とする。

「届出機関は、工商および市場監督管理部門がプッシュ通信で送信してきた届出情報を取得後、同時に投資者へ告知し、かつ届出の登録手続を開始しなければならない。」

 三.第七条第一項、第三項を削除し、第二項中の「登記前或いは」を削除する。

 四.第八条第一項中の「総合管理システムを通じ」を削除し、かつ当該項第(三)号中の「或いは全発起人」を「或いは外商投資株式有限公司董事会」と修正する。

 五.第九条を削除する。

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