10月24日に東京にて開催いたしました「外資政策セミナー」の席上、質疑応答の時間を設けることができず、ご出席いただいたみなさまにはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
ここに中国側の回答を掲載いたしますので是非ご確認ください。
①最近の外資政策について
『外国投資法』は、改革のプロセスや進歩、中国の認識の深まりに伴って、現有の手続がより円滑化され、より自由なものになる可能性はありますが、決して後戻りすることはありません。ご安心ください。
『外国投資法』と他の法律との整合性についてご紹介します。『外国投資法』を公布するには、現行の外資三法やその他の法律との相互関係を解決する必要があります。『外国投資法』は投資促進や投資サービスを強く打ち出したものであり、全面的報告プラス限定的許可方式が強調されます。つまり、いわゆる参入前内国民待遇プラスネガティブリストの方式です。ネガティブリストは徐々に短縮されており、実際にはすでにこの実行は始まっています。これは1978年に改革開放を始めて以来堅持してきた案件ごとの審査認可制度を徹底的に変えるものです。現在、外商投資企業の設立や変更事項の97%は審査認可から届出制へ転換されています。この届出制度は非常に簡便であり、世界のどの場所からでも24時間アクセスすることが可能で、オンラインで手続を行うことができます。外国投資企業の組織形態、経営活動、企業清算などはすべて内資企業と同等に、『公司法』、『パートナーシップ企業法』などの法律法規を適用します。また、現有の一部の優遇政策、例えば投資性公司の地域本部に対する優遇政策などについては、原則的な手配を行うので影響はありません。
②ロイヤルティの取り扱いについて
『中華人民共和国税関法』および『中華人民共和国輸出入関税条例』の規定に照らし、ロイヤルティ(特許費用、ノウハウ使用料、商標権料など)が、輸入貨物に関係する、輸入貨物の中華人民共和国国内向け販売要件の二つの大きな要件を構成する場合、輸入貨物の納税価格に計上し、徴税しなければなりません。ロイヤルティに課税するか否かをどのように判断するかについては、現行の法律法規ですでに明確に規定しています。企業は、税関の法執行手続きや法執行の結果に異議がある場合、行政再審査、訴訟などの救済措置を通じて解決することができます。
③対外送金について
ここ数年、外為局では行政のスリム化や権限委譲を進めており、外商投資企業など国内の市場主体は外貨登記を行った後は、いずれも銀行を通じて直接外貨の受払い業務を行うことができます。外為局は、情報システムを通じて取引の最中や事後に統計モニタリング分析を行います。現在把握しているデータでみると、2017年上半期は、日系企業を含む外商投資企業のクロスボーダー資金の流出は増えています。同時に、経常項目の兌換可能原則にもとづいて、真実で、合法的な取引の背景があれば、金額の大小にかかわらず、企業は関連する取引の書類を持参して、金融機関で直接、外貨を買い入れて支払いを行うなどの業務を行うことができます。ごく一部の法定行政許可項目を除き、外為局の審査認可を経る必要はありません。実際に業務処理において、銀行は「顧客確認、業務確認、デューデリジェンス」の三原則にもとづいて審査認可の流れを確定します。必要な書類を審査認可する前提の下で、各銀行(或いは同一銀行の支店)の間でのそれぞれの取引に対する具体的な書類の審査認可や外貨支払いの流れには若干の違いがあるかもしれません。
尚、本回答記事の掲載は11月24日を以て削除いたします。予めご了承ください。