【外商投資による研究開発センターの設立をさらに奨励することの若干措置に関する通知】(商務部情報)

(2023年1月18日 中央人民政府HPより) 

・国務院総局が商務部、科学技術部へ『外商投資による研究開発センターの設立をさらに奨励することの若干措置に関する通知』について伝達し、合意した。
・外資系研究開発センターが法律に従い、大型の科学研究計器、国の重要な科学技術計画プロジェクトの科学技術報告および関連データを使用することを支援する。
・金融機関がリスクコントロールや持続可能なビジネスを前提とする中で、外資研究開発センターの科学技術革新展開、基礎的、先進的研究に従事するために金融支援を行うことを奨励する。
・『サイバーセキュリティ法』、『データセキュリティ法』、『個人情報保護法』など関連法令の要件を実施し、データのクロスボーダー安全管理を強化し、国の安全と社会の公共利益を保障し、個人情報の権利と利益を保護する。
・知的財産権の対外移転の作業システムを改善し、各地が知的財産権の対外移転の制度付帯、メカニズムのリンクおよびプロセスの最適化を適切に行うよう指導する。
・外資系研究開発センターが雇用する海外のハイエンド人材と不足人材が、専門職務審査に参加するためにグリーンチャネルを確立し、資格や年齢制限などの条件規制を緩和し、その海外での業務経歴、業績などを評定根拠として、条件に合致するものは、直接高級職務を申請することを許可する。
・ 営業秘密の保護、侵害、法的責任の範囲をさらに明確にし、侵害訴訟手続きを改善し、各市場主体の営業秘密の司法保護を強化する。

(記事原文)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2023-01/18/content_5737692.htm