【税関総署公告2020年第121号『海南自由貿易港における輸入 “ゼロ関税” 原材料税関監督弁法(試行)』発布について】

「税関総署公告2020年第121号『海南自由貿易港における輸入 “ゼロ関税” 原材料税関監督弁法(試行)』発布について」

(2020年11月30日 税関総署HPより)



・海南自由貿易港全体案を実行するために海南自由貿易港輸入 “ゼロ関税” 原材料の税関における監督管理を規範化し、中華人民共和国税関法と関連法規に基づき本弁法を制定する。

・海南自由貿易港内の「両頭在外(原材料を輸入し,製品を輸出する)」モデルで生産加工活動を行う企業、「両頭在外」モデルでサービス貿易を行う際に消費されるポジティブリスト内の原材料に係る輸入関税が免除される。

・ポジティブリストは財務部と関係部門が共同で発行する。

企業はゼロ関税を受ける為には決められた専用電子帳簿を作成し、管理制度と管理システムを確率し、正確に管理しなければならない。

・ゼロ関税原材料は海南自由貿易港内の企業の生産加工に限られ、島内又は島外に譲渡してはならない。

・島内で販売又は大陸へ輸出する場合は事前につい脳死、税関手続きを行わなければならない。

・本弁法は2020年12月1日より施行。





(記事原文)

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3413186/index.html