「『中華人民共和国輸出管制法』 12月1日施行」
(2020年10月17日 全国人民代表大会HPより)
・10月17日、全人代常務委員会は『中華人民共和国輸出管制法』を可決し、 12月1日より施行されることとなった。
・『輸出管制法』は、総則、管理方針、管理リスト、監督管理、 法的責任など5章、計49条から構成される。
・輸出管制とは特定の品目の輸出禁止・制限を指し、 輸出管制の実施は、武器拡散防止など国際的な責務を果たすため、国際的に認められた慣行である。
・輸出規制の範囲は、これまでの軍事転用可能物資・ 軍備品などに加え、 国家の安全と利益の維持及び不拡散などの国際的責務の履行に関連する「貨物・技術・サービス」や、 技術データ類も含まれる。また中国国民、企業に加え、 外国の組織や個人なども規制の対象となる。
・いずれの国家・地域も輸出管理措置を濫用し、 中国の安全や利益を損ねる場合、中国はその国家・ 地域に対して対抗措置をとることができる。