【解説:越境EC企業へのB2B輸出監督管理試行政策】

「解説:越境EC企業へのB2B輸出監督管理試行政策」
(2020年7月7日 税関総署HPより)

・税関総署は7月1日より、北京、天津、南京、杭州、寧波、アモイ、広州など10都市の税関で越境EC企業を対象にB2B輸出監督管理を試行することを決定。
・新しい業態の発展に伴う要望への対応、広州交易会・輸入博覧会とのマッチングなどが背景にあり、今年の広州交易会でオンラインで成約されたものはこの試行政策の適用対象で、新しい監督管理モデルの利便性を享受できる。
税関は直送モデルの輸出貨物と海外倉庫モデルの輸出貨物のためにそれぞれ「9710」と「9810」のコードを新たに設定し、越境EC企業は所在地税関で登記や届出を行う必要がある。

(記事原文)

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302270/302272/ 3173188/index.html