「普恵金融(インクルーシブ・ファイナンス※)税優遇政策の実施継続に関する公告」
(財政部税務総局公告 2020年22号 4月20日 国家税務総局HPより)
・ 2019年12月31日に失効する一連の税優遇措置の実施期間を 2023年12月31日まで延長する。
・対象の通知および通達は、財税〔2017〕 44号、48号、77号、90号。
・この公告の発表の前に徴収された増値税は、納税者が翌月以降納 付する増値税から控除、または還付される。
※中小零細企業、農家、
(記事原文)
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