【司法部と市場監督管理局が『中華人民共和国市場事業体登録管理条例』に関する記者の質問に回答】

(2021年8月25日 国家市場監督管理局HPより)

2021年7月27日李克強首相は国務院令第746号に署名し『中華人民共和国市場事業体登録管理条例』を公布。2022年3月1日に施行される。

・Q.条例制定の背景は?

   A.改革開放以来、様々な条例を制定し市場活性、秩序の維持に努めてきたが、市場主体毎に異なる法律の制定や制度の不統一、内容がやや古く現在の実情に合っていない部分が散見され、新しい状況や課題に対応する必要があった。

・Q.条例はどの市場主体の登録管理に適用されるのか?

   A.中国国内で営利目的のために各種市場で事業活動を行う市場主体に適用される。会社、法人格を持たない企業、個人事業主、合弁企業、協同組合、外資企業の支社等。

・Q.市場主体が登録、記録すべきことは?

   A.名称、事業体の種類、事業範囲、住所あるいは主要な事業所、登録資本金あるいは出資金、法定代表人、事務を執行するパートナー或いは責任者の氏名、等がある。異なる組織形態の市場主体においては別の登録事項がある。

・Q.登録手続きにおいて、条例にはどのような規定があるか?

   A.対象者は実名での登録が必要で、提出した資料に対して、正当制、合法性、有効性を保障する必要がある。