【原産地証明書のセルフ印刷による原産地証明書に係る導入範囲の拡大(ビジネス環境の最適化)】

原産地証明書のセルフ印刷による原産地証明書に係る導入範囲の拡大(ビジネス環境の最適化)」

2020年5月13日 税関総署HPより)

 

税関総署[2020]第63号( 原産地証明書のセルフ印刷による原産地証明書に係る導入範囲の拡)により、2020年5月11日より、従来の15種類の原産地証明書に加え、インドネシアとシンガポールへの輸出に関する「中華人民共和国と東南アジア諸国連合との間の包括的な経済協力枠組み協定」に基づく原産地証明書、およびインドへの輸出に関する「アジア太平洋貿易協定」に基づく原産地証明書について、セルフ印刷による簡便な原産地証明書発行手続きが可能となった。

インドネシア、シンガポール、およびインドに輸出される商品の原産地証明書を、国際貿易のための「単一窓口」または「インターネット+税関」の統合オンラインサービスプラットフォームを通じて申請が可能になった。

杭州税関では4月のセルフ印刷による原産地証明書発行率が元来の20%から42%に増加し、ビジネス環境の最適化が進んでいる。

 

(記事原文)

http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/3051867/index.html