中華人民共和国公安部より、外国人に対する入国時の指紋採取に関する公告が出ています。
2月10日より、深セン空港などの出入国検査場において試行を開始、その後、順次普及実施するとのことです。
公告および関連文書の全訳を掲載します。
中華人民共和国公安部公告
『中華人民共和国出国入国管理法』の関係する規定にもとづき、国務院の認可を経て、公安部は入国検査時に外国人の指紋など人体生物識別情報を保存することを決定した。関連事項について以下のように公告する。
2017年、中国出入国検査機関は段階的に、全国の対外開放出入国検査場において、我が国に入国する満14歳から70歳の外国人に対して指紋を採取する。以下の状況に合致する入国外国人は、指紋採取を免除することができる。(一)外交パスポート、或いは中国の外交、公用ビザを保有する人員。但し、相互主義の国の人員は除く。(二)二国間協議或いは互恵主義にもとづき、相互に指紋採取免除が付与される人員。(三)公安部の関係する規定に照らし、入国集中手続きの便宜が供与される外国の副大臣級以上の役人およびその者が率いる代表団のメンバー。(四)十指の指紋がいずれも欠損している、或いは十本それぞれの指紋がいずれも採取できない人員。(五)特別な状況の下で、公安部の同意を経て指紋の採取を免除された人員。
ここに公告する。
公安部
2017年1月29日
公告原文
http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/n2253537/c5629953/content.html
中国出入国検査機関、入国検査時に外国人の指紋を採取
2017年2月9日
出入国管理強化のため、『中華人民共和国出国入国管理法』の関係する規定にもとづき、国務院の認可を経て、公安部は入国検査時に外国人の指紋など人体生物識別情報を保存することを決定した。公安部が近頃発布した公告にもとづき、2017年、中国出入国検査機関は段階的に、全国の対外開放出入国検査場において、我が国に入国する満14歳から70歳の外国人に対して指紋を採取する。外交パスポートを保有する、或いは相互互恵主義などの状況のある外国人は指紋採取を免除する。2月10日、深セン空港などの出入国検査場において試行を開始し、その後、順次普及実施する。
出国入国者の人体生物識別情報の保存は出入国管理強化の重要な措置であり、現在、国際上すでに多くの国がこの措置を実施している。中国出入国検査機関は、効果的な措置を講じて出入国検査場の通関効率を向上させ、正常な出入国の秩序を保ち、出入国管理サービスのレベルを絶えず引き上げていく。
上記文書原文
http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/n2253537/c5629921/content.html
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【参考】
『中華人民共和国入国出国管理法』
主席令第五十七号 2012年6月30日発布 2013年7月1日施行
第七条 国務院の認可を経て、公安部、外交部は出国入国管理の必要にもとづき、出国入国者の指紋など人体生物識別情報保存に対する規定を行うことができる。