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『自由貿易試験区外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)(2018年版)』日文訳を「投資機構会員ネット・データライブラリ」にアップいたしました。
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『外商投資参入許可特別管理措置(ネガティブリスト)(2018年版)』日文訳を「投資機構会員ネット・データライブラリ」にアップいたしました。
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商務部は、以下の意見聴取稿を発表し、多くの方からの意見を求めています。
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国務院より、2018年の祝祭日が発表になりました。以下にまとめましたので、ご参考になさってください。
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商務部は、以下の意見聴取稿を発表し、多くの方からの意見を求めています。
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『外商投資産業指導目録新旧比較表(17年15年版)』を「投資機構会員ネット・データライブラリ」にアップいたしました。
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『外商投資産業指導目録(2017年改正)』の日文訳を「投資機構会員ネット・データライブラリ」にアップいたしました。
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商務部は、以下の意見聴取稿を発表し、多くの方からの意見を求めています。
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2017年度の外商投資企業年度投資経営情報合同報告に関する通知が出されました。全文訳を掲載します。
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中華人民共和国公安部より、外国人に対する入国時の指紋採取に関する公告が出ています。
公告および関連文書の全訳を掲載します。
中華人民共和国公安部公告
『中華人民共和国出国入国管理法』の関係する規定にもとづき、国務院の認可を経て、公安部は入国検査時に外国人の指紋など人体生物識別情報を保存することを決定した。関連事項について以下のように公告する。
2017年、中国出入国検査機関は段階的に、全国の対外開放出入国検査場において、我が国に入国する満14歳から70歳の外国人に対して指紋を採取する。以下の状況に合致する入国外国人は、指紋採取を免除することができる。(一)外交パスポート、或いは中国の外交、公用ビザを保有する人員。但し、相互主義の国の人員は除く。(二)二国間協議或いは互恵主義にもとづき、相互に指紋採取免除が付与される人員。(三)公安部の関係する規定に照らし、入国集中手続きの便宜が供与される外国の副大臣級以上の役人およびその者が率いる代表団のメンバー。(四)十指の指紋がいずれも欠損している、或いは十本それぞれの指紋がいずれも採取できない人員。(五)特別な状況の下で、公安部の同意を経て指紋の採取を免除された人員。
ここに公告する。
公安部
2017年1月29日